2018-04-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
大臣、なぜ今回、昨年の三回にわたる大臣への報告資料、黒塗り資料と我々呼んでいますが、昨日の段階では、今回の労災認定を認めていただいたことでこのマスキングの一部分でも、つまり、過労自死、過労自殺に関することはマスキング外せるのではないか、外して出してほしいということで筆頭間で確認をさせていただいた。ところが、今日皆さんのお手元に配られた、マスキングの変更はないというたった一行で終わりです。
大臣、なぜ今回、昨年の三回にわたる大臣への報告資料、黒塗り資料と我々呼んでいますが、昨日の段階では、今回の労災認定を認めていただいたことでこのマスキングの一部分でも、つまり、過労自死、過労自殺に関することはマスキング外せるのではないか、外して出してほしいということで筆頭間で確認をさせていただいた。ところが、今日皆さんのお手元に配られた、マスキングの変更はないというたった一行で終わりです。
大体、TPP反対、うそつかない、ぶれないというポスターを貼って国民にうそをついて、国会決議案をごまかして、国会審議では黒塗り資料でまともな情報開示もせず、審議ではすり替えの答弁、挙げ句の果てには、トランプ氏の当選で発効の見通しがなくてもあくまでもしがみつくと、とことん国民不在ですよ。もうやめようじゃありませんか、こういうことは。
黒塗り資料、情報開示せずと言ったら、だめだと。これはひど過ぎるから、不足とやれと。ここのところに、交渉過程は情報開示せずと書くんですか。 それから、いっぱい直されているんです。見てください、国民の皆さん。こういうことを言って、さっき、一時間、二時間膨大な作業を事務方がやっていたんです。我々の提出資料が不正確だから直せと言うんです、間違いがあると。済みませんでしたよ、謝りますよ。
検証委員会でも黒塗り資料を出すなど悪あがきをしたと聞いていますが、いかがでしょうか。
○川田龍平君 午前中の審議では、年金機構だけではなく厚労省からもそういった黒塗り資料が検証委員会の方に出されたということでしたので、本当にもう同罪だと思いますけれども、なぜこのような報告を公表できなかったのかと機構に問うと、これはフォレンジック調査の結果が七月の末に出たからだと担当者の方は答えました。事前の説明の場で私に答えましたけれども、それは間違いないでしょうか。
極端な話になるかもしれませんが、特定秘密として管理される資料の片隅に、人的情報源のような記述や、極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすような情報を書き加えて保存をしてしまえば、全て提出を求められなくなるということになるのか、あるいは、そういった心配は全く無用で、黒塗り資料のような形で対応されることとなるのか。どのような想定をされるのか、御見解を教えてください。
昨日の私の質問に、森大臣は、各省庁の黒塗り資料を公開すべきだと思いますと答弁をされました。そうすると、すかさず鈴木内閣審議官が、精査が必要、このようにトーンダウンをさせました。 担当大臣とされておりますけれども、事務局である内調の指揮監督権限を持っているわけではありません。黒塗り資料の公開問題は、官房長官の権限の問題であります。
ドイツの微に入り細にうがった原子力村の実態の紹介と、さらにネーチャー誌、世界的権威のあるネーチャー誌が例の黒塗り資料の問題について表紙でそれを報ずると、このように、もう既に地震原因説がほぼ確立している状況の中で、安全と認定する信用の置ける機関も存在せず、そして地震原因説に対する手を打つこともなしに再稼働というものは到底あり得ないはずであると、そのように確信しております。
そこで、昨日も、かつての黒塗り資料が、保安院の皆さん方の努力もあって、政府の努力もあって出てまいりました。 まだ十分繰り返し読み切ったというわけじゃありませんが、全電源喪失となると、機器冷却系が働かないものですから、かわりの手段で、炉心が絶対に冷却水の上に出ないという取り組みが必要になるわけですね。
○小林(秀)政府委員 我々が今回考えていましたのは、情報公開法の関係の政府提案に、組織的に用いられたものは公開するという政府の考え方がありまして、私たちはそれを参考にして、今回は黒塗り資料のうち組織的に用いられたものは公開をさせていただいた、こういうことでございます。
ところが、和解前後に大量の厚生省のファイルが開示されましたけれども、エイズ予防法関係に関しては極めて大量の黒塗りファイル、ファイルの中に黒塗り資料としてしか開示できなかった部分があります。この中には、一説によりますと議員さんのお名前も出てくるということも指摘されているようです。
○政府委員(小林秀資君) エイズ予防法のいわゆる黒塗り資料というのは、平成八年二月から四月にかけて、血液凝固製剤によるエイズ感染の拡大の真相究明のために公表したファイルの中にありました予防法関係の資料のうち、プライバシー保護等の観点から公表に支障があるものを黒塗りの非公開したものでございます。